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人事コンサルティング用語集

育児休業

育児休業は、育児・介護休業法により原則として1歳未満の子供を養育するために、男女ともに取得することができる休業です。育児休業を取得できる労働者の条件と育児休業の期間等が定められており、休業開始前の賃金の一定割合が雇用保険から支給されることになっています。

カテゴリー:労務関係,あ行

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