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人事コンサルティング用語集

労働三法

労働三法は、労働者の権利を保護し、生存を保障する法規を総称していいます。
労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の3つを労働三法と呼んでいます。
労働基準法は、労働時間等の法的保護が必要と考えられる年少者及び女性を含む労働者一般を適用対象にして事業の種類、業態を問わない労働条件を定め、労働組合法は、労働組合と使用者、または、団体とが団体交渉を中心に展開する労働関係の団結権、争議権の保障等の原理を定め、労働関係調整法は、労働争議調整制度の規程を定めています。

カテゴリー:労務関係,ら行・わ行

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