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人事コンサルティング用語集

不当労働行為

不当労働行為は、労働組合の正当な活動の自由を制約する行為をいいます。憲法28条は、労働者の団結権、団体交渉権及び争議権の権利を保障し、その権利の保護のために、労働組合法で使用者の特定の行為を不当労働行為として黄犬契約、団体交渉拒否、支配介入などの行為を禁止し、救済機関として労働委員会を設置している。

カテゴリー:労務関係,は行

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