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人事コンサルティング用語集

譴責

譴責は、就業規則で定められている懲戒処分の中で最も軽い処分です。民間企業では、譴責ですが、公務員の場合は、戒告といいます。通常、譴責・戒告は、遅刻や無断欠勤などで反省を促す手段で行う懲戒処分です。本人には、始末書の提出が求められますが、給与の減額を求められることはありません。

カテゴリー:労務関係,か行

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