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人事コンサルティング用語集

一時帰休

一時帰休は、企業が不況や業績悪化などの理由で操業を短縮する場合に、労働者を在籍のままで一時的に自宅待機等の休業をさせることをいいます。この場合、使用者の責に帰すべき事由による休業になりますので、労働基準法26条により休業期間中、使用者は、労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支給しなければなりません。平均賃金には、対象期間の3ケ月における残業代もあれば、含まれます。なお、休業手当の支払いは、雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の対象になります。

カテゴリー:雇用管理,あ行

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