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人事コンサルティング用語集

雇入れ通知書

雇入れ通知書は、使用者が労働者を雇用するときの労働条件を通知する場合、労働基準法第15条第1項で書面の交付により次の事項を明示しなければなりません。その書面が、この雇入れ通知書(労働条件通知書)です。
1.労働契約の期間  
2.就業の場所と従事すべき業務
3.始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、ならびに就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算、支払の方法、賃金の締切り、支払いの時期
5.退職に関する事項

カテゴリー:雇用管理,や行

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