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人事コンサルティングブログ6月, 2025 | 人事コンサルティングと人事制度に特化した専門企業【マックブレイン株式会社】の公式ブログ
企業の熱中症対策義務化について
2025年6月25日11:15 AM
今年は梅雨入りしたにもかかわらず、まだ6月とは思えないほどの異例の猛暑となっていますが、ビジネスの場面でも、この6月より、労働安全衛生規則の改正に伴って、熱中症対策が法律で義務づけられることとなりました。企業へのこれまでの努力義務が明確に義務づけされたことにより、違反した場合には罰則の対象となることが大きな変更点となります。
今回の安衛法改正には、毎年のように発生している作業中の熱中症による労働災害の深刻化があり、特に建設現場や工場などの高温多湿な場所で働かざる負えない職場での重篤な症状や死亡事故が後を絶たないため、厚生労働省が労働者の安全確保のための対策に踏み切ったという背景があります。
対象となるのは、作業環境が高温状態にある職場、例えば、気温が31℃以上、あるいは暑さ指数であるWBGT値が28を超える条件下で、連続して1時間以上、もしくは1日4時間以上作業を行う職場が該当します。これにより、企業は作業環境の温度や湿度を適切に把握し、必要な予防措置を講じたうえで、従業員に対して熱中症の危険性や対応策についての教育や周知を行うことが求められることとなり、これまで以上に職場での安全衛生管理体制が問われることになります。
猛暑が増々、常態化、深刻化していく中で、暑熱環境下で働く従業員の安全と健康を守ることは、企業にとって重要な責務であり、法令に沿った対策を講じることはもちろん、現場の実情に応じた柔軟かつ実効性のある対応を継続することが、労働災害の予防と職場環境の向上に繋がります。
さらに、この度の義務化により、WBGT値の計測や休憩時間の設定、冷却設備の導入、安全衛生教育の強化など、多方面にわたる準備が求められこととなり、単なるルールの遵守だけではなく、従業員の安全を守ると同時に、社会からの企業の信頼を高めるための重要な取り組みとなっていくものと思われます。
建設・工事現場や工場内での作業時だけに限らず、外回りの営業活動や流通の現場など、様々なビジネスシーンで熱中症のリスクは懸念されます。これからも深刻化していくであろう気候・環境変化に対して、あらゆる企業や職場において、従業員のメンタルだけでなく、フィジカルへの安全のケアが求められています。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
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