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パートタイム・有期雇用労働者に関するルール改正について
2026年9月24日 10:08 AM
パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正され、この10月1日から施行されます。これは「同一労働同一賃金」の考え方をさらに徹底させるためであり、この改正により、企業の賃金体系や福利厚生、さらには人事評価のあり方に影響を及ぼすこととなります。
まず、実務上で即時的な対応が必要となるのが、「雇い入れ時の労働条件明示事項」の追加です。これまでも、パートタイムや有期雇用の労働者を雇い入れる際には、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、そして相談窓口の4項目を文書で明示する義務がありました。10月からはこれに加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必須となります。
これは、パートタイム・有期雇用労働法では正社員との待遇差がある場合、労働者側から求めがあれば会社がその理由を説明しなければならないと定めています。一方、労働者側が「自分には説明を求める権利がある」ことを知らなければ、この仕組みは機能しません。そこで、雇い入れの段階からこの権利を明文化させることで、透明性を高めることが狙いであり、この雇い入れ時の労働条件明示を怠った場合、10万円以下の過料に処される可能性があるため注意が必要です。
次に、 賞与や退職手当についてです。自社の賞与・退職手当に「労務の対価の後払い」や「功労報償」といった目的が含まれているかを確認し、それらの目的がパートタイムや有期雇用労働者にも当てはまる場合、正社員との働き方や役割の違いに応じた「均衡のとれた内容」を支給しなければなりません。また、無事故手当や家族手当、住宅手当についても、パートタイムや有期雇用労働者が正社員と相当する働き方をしていると見込まれる場合は、正社員と同一の額を支給する必要があり、福利厚生についても不合理な差を設けることは禁止されています。
さらに、評価についても、パートタイムや有期雇用労働者の賃金を決定する際、職務の内容や成果、意欲、能力、経験等を公正に評価し、昇給に反映させることが望ましいとされ、具体的には、正社員と共通する評価項目を設けたり、共通の賃金制度を導入したりすることが推奨されています。
最後に、「正社員になりたい」という意向を持つ労働者を後押しするための措置の強化です。契約更新時の面談等で正社員転換への意向を確認し、その意向に配慮すること、さらに、転換制度の内容や過去の実績を明示し、ウェブサイト等で定期的に公表することが求められます。
一方で、パートタイム・有期雇用労働者と正社員との差を埋めるために、「正社員の待遇を引き下げる」ことで解消することは避けるべきであり、原則としてパートタイム・有期雇用労働者の労働条件を改善することが企業には求められます。短期的には人件費の上昇を招くかもしれませんが、長期的には意欲ある労働者の確保と定着、そして何より生産性向上に繋がります。皆さんの職場では十分な対応を進められていますか。
カテゴリー:雇用管理
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