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人事コンサルティング用語集

改正パートタイム労働法

改正パートタイム労働法は、事業者が講ずべき適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善に関する処置について、その適切かつ有効な実施を図るための指針が定められています。雇い入れの際には、労働条件を文書で明示し説明することや必要な教育訓練の実施、福利厚生施設の利用機会の提供、通常労働者への転換の整備などが規定され、さらには、退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されています。

カテゴリー:労務関係,か行

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