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人事コンサルティング用語集 - 労務関係

労働協約

労働協約は、使用者と労働組合との間で、労働者の賃金や労働時間などの労働条件を書面で定め、両者が署名または記名押印した書面をいいます。
このほかに労使間で団体交渉のルールや組合活動に関することなどで交渉した結論や結果を書面にしたものも労働協約に含まれます。労働協約でも定めた労働条件等が法律、法令に反するものは無効で、その部分は、法律、法令の内容が適用されます。

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フレックスタイム制

フレックスタイム制は、所定の労働時間の中で労働者本人が始業時刻と終業時刻を決め、一定の労働時間を勤務する制度をいいます。早く出社し、早く退社する人もあれば、その逆もあり、仕事の特性や仕事の効率化も考え、自分の生活とのバランスも考えて勤務スタイルを設定し、それによって仕事自体の能率アップを期待する制度です。
仕事や職場の職種や特性によって限定されるのと組織全体の運用のバランスも必要です。職場によっては、勤務する時間帯に必ず全員勤務する時間帯(コアタイム)を設けるなどの仕組みも必要です。

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不当労働行為

不当労働行為は、労働組合の正当な活動の自由を制約する行為をいいます。憲法28条は、労働者の団結権、団体交渉権及び争議権の権利を保障し、その権利の保護のために、労働組合法で使用者の特定の行為を不当労働行為として黄犬契約、団体交渉拒否、支配介入などの行為を禁止し、救済機関として労働委員会を設置している。

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労働者災害補償保険法

労働者災害補償保険法は、労働者災害補償保険で業務上、または、通勤による労働者の負傷、疾病、傷害,死亡等に対して、迅速かつ公正な保護をするために必要な保険給付を行い、さらに、その労働者の社会復帰の促進や遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、これらによって労働者の福祉の増進に寄与する目的で制定された法律です。
業務上災害については、労働基準法で使用者が労働者を療養補償をしなければならないと定めており、そこで、事業主の補償負担の軽減のためにこの労災保険制度が設けられており、労働者を1人でも使用する事業主は、適用事業の適用を受け、全額負担で保険料を納付しなければなりません。

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次世代育成支援対策推進法

次世代育成支援対策推進法は、2003年7月に公布され、地方公共団体や301人以上の労働者を雇用する事業主は、次世代を担う子供たちが健やかに生まれ育成されるように事業者としても取り組み、その具体的な行動計画を厚生労働省に届出ることが義務づけられました。
この届出義務は、従業員301人以上の企業から従業員101人以上の企業に拡大されています。計画を作成実施し、一定の要件を満たすと認定企業となり、次世代認定マーク、愛称:くるみんを商品等につけ、企業のイメージアップや優秀な人材確保などが期待されます。

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労働三権

労働三権は、憲法28条で保障されている労働者の基本的権利である団結権・団体交渉権・争議権を総称していいます。団結権は、労働組合である団体を組織する権利であり、団体交渉権は、その団の代表者を通じて使用者と交渉する権利をいい、争議権は、その主張を通すためにストライキなどの為によって使用者に圧力をかける権利をいいます。団結権だけでは使用者に対抗する受動的な手段として労働組合を組織し団結することにとどまり、労働組合が使用者からなんらかの成果を獲得するためには、団体交渉権と争議権を持つことが必要なので、この3権を合わせて労働三権といいます。

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労使協定

労使協定は、事業場単位で締結され、労働者の過半数で組織する労働組合が存在するときは、その労働組合と使用者の間で締結し、労働組合が存在しないときは労働者の過半数を代表する者と使用者の間で締結されます。事業場単位とするので、本社以外の他の事業場でも締結が必要です。締結された労使協定は、適用範囲を限定しない限り、全労働者に適用されます。有効期限の制限はないので、期間の定めのない協定を一度締結すれば、更新の必要はありません。労働者の過半数を代表する者は、管理監督者でないことが必要です。
なお、締結した労使協定は、使用者が常時掲示、書面での交付等で協定書の全文を周知させる必要があります。
なお、時間外労働、休日労働、変形労働時間制、事業場外労働のみなし労働時間制などは、所轄の労働基準監督署長への届け出が必要です。

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労働三法

労働三法は、労働者の権利を保護し、生存を保障する法規を総称していいます。
労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の3つを労働三法と呼んでいます。
労働基準法は、労働時間等の法的保護が必要と考えられる年少者及び女性を含む労働者一般を適用対象にして事業の種類、業態を問わない労働条件を定め、労働組合法は、労働組合と使用者、または、団体とが団体交渉を中心に展開する労働関係の団結権、争議権の保障等の原理を定め、労働関係調整法は、労働争議調整制度の規程を定めています。

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安全衛生委員会

安全衛生委員会は、労働安全衛生法により一定の基準に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会、または、両者を統合した安全衛生委員会を設置しなければならないことになっています。労働災害防止に労使が一体に取り組むためです。委員会は、毎月一回開催すること。議事の概要を労働者に周知すること。議事の重要なものの記録を作成し、3年間保存する事などが定められています。

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最低賃金法

最低賃金法は、労使間で決められる賃金水準の下限を定め、それ以下の賃金が発生しても禁止し、賃金水準がそれ以下にしないための制度です。都道府県別に最低賃金が定められています。

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